QIPハンドリングにはマニュアル等は存在するんですか?

A

分別生産流通管理については混入の可能性があるチェックポイントについて社会的検証に有効な管理方法、管理主体、記録、確認主体、証明書を示した(財)食品産業センターが作成したマニュアルがあります。

管理主体及び確認主体

生産から製造までの各段階において、分別管理を行うものを管理主体としています。
管理主体が分別管理を行ったことを確認し、証明するものを主体とします。管理主体が確認主体となる場合があります。

証明書

生産から製造までの各段階における確認主体は、管理主体が分別管理を行った旨の証明書を発行します。各段階における証明書発行者は輸入業者を除き、前段階までの証明書のコピーを事故の証明書に添付して、次の段階の証明書発行者に送付します。輸入業者は、上記証明書のコピーに替えて海外における管理を一括した証明書を発行します。

記録書類等

各段階における管理主体は、証明書の証明内容を担保する管理内容等の記録書類等のを残すことが必要です。ただし、これらの記録書類は膨大な量となるため、確認主体が前段階までの全ての記録書類などを保管したり、添付する必要はありません。

保存期間

各証明書及び各段階での記録書類等の保存期間は最低2年間必要です。

富士甚醤油はIPハンドリングのガイドラインに添って管理し、必要な書類等を保持しています。

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